お金が借りれない場合 行き着く先

お金が借りれない場合の行き着く先は?

お金が借りれない場合、すでに借金の返済に窮していることが多いでしょう。行き着く先としては債務整理や自己破産ということになります。この場合は自分から返済できないからということで手を上げる方法と、返済せずに消費者金融会社などから裁判所に調停依頼があって債権回収会社からの通知を受けるまで待つという二つの方法があります。いずれにしても早いか遅いかだけですし、無しのつぶてで連絡が来るのを待つよりも自分から手を上げたほうがいいでしょう。

 

その場合の手続きですが、まずは弁護士に相談する方法が一番手っ取り早いです。というのも弁護士がお金の流れを止める権限があるので、消費者金融会社や銀行からの催促を止めることができます。債務者が直接裁判所に調停依頼を出す方法もありますが、手続きが煩雑になるので、ここは専門家に任せたほうがいいでしょう。

 

また、調停となるとその後の返済方法を話し合って行かなくてはいけません。消費者金融会社側は顧問弁護士などに一任することになりますが、債務者が弁護士に依頼をしないと自分で調停に乗り出さなくてはいけません。債務整理となると一部債務の棒引きなどが行われるのですが、それすらも話し合いができずに弁護士の良いなりになって債務者に不利になるような返済方式になってしまう場合があります。ですので弁護士費用などがかかりますが、弁護士に相談して調停をしてもらうようにしたほうがいいでしょう。借入総額なども問題になりますが、一部債務の棒引きは勝ち取れるでしょう。

 

その代わりブラックとなるので金融事故として信用情報機関に登録されることになります。そうなると、中小消費者金融会社などの金融業者からの借入もできなくなります。銀行や大手消費者金融会社などからの借入も当然できなくなります。自動車ローンなどもできなくなるので注意が必要です。返済トラブルも気をつけなくてはいけませんが、債務整理後はひたすら借金の返済に集中することになりますし、それまでの返済よりも格段に楽になることでしょう。

 

金利も低くなる可能性が高いです。もっとも社会的制裁を受けることになるので、その後はカードローンの申し込みをしても審査落ちになりますし、新たに借金をする方法は皆無といってもいいでしょう。

 

 

返済をしたくないのなら自己破産とう方法もあり

債務整理になるとその後も返済は続いていきます。返済するお金がない、収入もないということになると自己破産の手続きを選ぶこともできます。借金が全て帳消しになるので、自己破産を選択する人は多いのですが、それにも代償を支払わなくてはいけません。自己所有のお金になるような財産はすべて没収となるのです。

 

差し押さえということですね。生活に必要な最小限のものは残されますが、自宅などの自己所有のものは没収です。ですから、持ち家があればそれは最優先で没収されるので自己破産後は借家住まいということになってしまうのです。もちろんブラック状態で金融事故として信用情報機関に登録されます。


関連ページ

お金が借りれない場合はどうしたらいい?
どうしてもお金が必要なときにお金が借りれない人はかなり厳しい状態です。実際にはお金を借りる手立てはあるのですが、まずは手順を追って説明しましょう。お金が借りれない状況というのはどういったものでしょうか。
多重債務になったらどうしたらいいの?
多重債務者となると銀行や大手消費者金融会社などからお金を借りることはできないでしょう。もっとも滞納などの履歴がなければいくらでも消費者金融会社からお金を借りることができるとされています。
消費者金融会社のカードローンには総量規制があるけど
お金を借りるうえで悩ましいのが総量規制の問題です。消費者金融会社からの借りすぎを未然に防ぐためにできた規制ですが、これは銀行からの借入れは対象外となっているのです。
お金が借りれないでもなんとかするには
お金を借りることができなくて、返済ができないということになると、債務整理しかないということでもありません。多重債務であればここだけはなんとかして返済して、お金が足りなくて返済できないという消費者金融会社のカードローンについてはその消費者金融会社の担当者に連絡して、返済できないからと相談してみるのです。